余暇支援事業所 あそBo♪

子ども達と一緒に、お散歩、公園遊び、お買い物など色々な『経験』を積み重ねることを第一の目的としています。

 

◆行動援護サービスとは・・・(移動支援においても同様とする)

 

行動上著しい困難さがある方に対して、下記のサービスを提供することとされています。

  1. 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
  2. 外出時における移動中の支援
  3. 排せつおよび食事等の支援、その他の行動する際に必要な援助

 

◆対象児

  次に該当する方が利用できます。

  • 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
  • 行動関連項目等
  • コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による)
  • あそBoでは、就学前のお子様に限らせていただきます

 

①予防的対応

  • 初めての場所のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出たりしないように、あらかじめ目的地での行動等を丁寧に説明し、理解してもらう
  • どんな条件の時に行動障害が起きるかを熟知し予防的対応する など

②制御的対応

  • 行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる
  • 危険を認識出来ない為に起こる不適切な行動や、自傷行為を適切におさめる
  • 突然動かなくなることや強いこだわりを示すなどに対する対応 など

③身体的対応

  • 尿意便意の認識がまだない方の支援や処理の対応
  • 外出中の食事支援
  • 外出前後の衣服の着脱等の支援 など

④費用について

18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

どのご家庭にも、前年度の世帯所得に応じて上限額が定められています。

   

余暇支援のご利用については、お気軽に事業所までお問い合わせ下さい。