子ども達と一緒に、お散歩、公園遊び、お買い物など色々な『経験』を積み重ねることを第一の目的としています。
◆行動援護サービスとは・・・(移動支援においても同様とする)
行動上著しい困難さがある方に対して、下記のサービスを提供することとされています。
◆対象児
次に該当する方が利用できます。
・18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
どのご家庭にも、前年度の世帯所得に応じて上限額が定められています。
余暇支援のご利用については、お気軽に事業所までお問い合わせ下さい。